2024年10月からパート・アルバイトの社会保険の加入要件が更に拡大されます。
対象となる企業は厚生年金保険の被被験者数が51人以上の企業で下記の要件にすべて該当するパート・アルバイトの方は、社会保険の加入が義務となります。 (加入対象要件) ①週の所定労働時間が20時間以上 ②所定内賃金 月額8.8 万円以上 ③2ヵ月を超える雇用の見込みである ④学生ではない
注意:今回特定適用事業所としてパート・アルバイトの加入が義務化される企業は、あくまでも当該企業(法人番号が 同一である)で厚生年金保険に加入している被保険者数が51名以上(1年のうち6ヵ月間以上)の企業です。 対象となるケース 会社従業員数 100名 うち厚生年金被保険加入社員51名 未加入短時間労働者49名 対象とならないケース 会社従業員数 100名 うち厚生年金保険保険加入社員50名 未加入短時間労働者50名 つまり現在厚生年金保険に加入対象外となっている短時間労働者等は この従業員数51名にはカウントされませんのでご注意をお願いします。
今回の適用拡大で対象となる企業様には ①社会保険加入となる対象者の把握 ②特定適用事業所としての社内計画の立案 ③経営者、会社幹部への説明 ④従業員への説明 とプロセツを考慮して準備を進められるようお願い致します。 また対象になると見込まれる企業には2024年9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が日本年金機構より送付される予定です。