2024年5月31日に改正育児・介護休業法が公布され2024年4月1日より施行となります。
「仕事と育児」では子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応、「仕事と介護」では介護離職を防止するための両立支援制度の周知強化等の対応が事業主に求められることとなります。
以下が改正内容の主なポイントになります。
①柔軟な働き方を実現するための措置等が義務化
1.3歳以上、小学校就学前の子を養育する従業員に対し柔軟な働き方を実現するための措置
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日/月)
③新たな休暇の付与(10日/月)
④短時間勤務制度
⑤保育施設の設置運営等
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
2.従業員は,事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
3.事業主が選択した措置について、従業員に対して個別の周知・意向の確認措置
①事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければなりません。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。
1.小学校就学前の子を養育する従業員が請求可能となる
③3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化され ます。
④子の看護休暇が見直され名称が「子の看護等休暇」に変更となる。
1.対象となる子の範囲が小学校3年生修了まで延長
2.取得事由に入学(入園)式、卒業式 感染症による学級閉鎖等が新たに追加
3.看護等休暇の取得が労使協定の締結により除外できる従業員は週所定労働日が2日以下の者
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務となります。
1.妊娠・出産の申出や子が3歳になる前に従業員の仕事と育児の両立に関して個別の意見聴取・配慮が事業主の義務 となります。
①子に障害がある場合、ひとり親家庭の場合 看護等休暇の付与期間や勤務時間等見直しに配慮が求められる。
⑥従業員数300人超の企業に育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。(現行 1,000人超の企業の公表が義務化)
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境等の措置が事業主に義務化される。
1.介護に直面した旨の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置
2.介護に直面する」前の早い段階(40等等)での両立制度等に関する情報提供
3.両立支援制度が利用しやすい雇用環境の整備
4.要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務