2024年10月からのいくつかの改正点

令和6年10月

月日の経つのは速いなぁと感じているのは、私だけでしょうか。

いよいよ10月に入り労働・社会保険法令改正でいくつかの変更事項があります。以下に主な改正点をまとめました。経営に携わっておられる方には重要なお知らせですので確認をお願い致します。

①社会保険の適用範囲拡大                                        ・これまで適用が除外されていた51人以上(厚生年金加入者)の規模の事業所に雇用される短期労働者も、一定の要    件を満たしていれば社会保険加入が義務付けられます。

②最低賃金の引き上げ                                              10月5日からの施行予定ですが、石川県の最低賃金が前年度の933円から51円増額の984円に引き上げられます。     最低賃金の適用範囲は広く、パートタイマー、アルバイト、嘱託、臨時雇用など、雇用形態を問わず全ての従業員に適用されます(特定の条件に該当する従業員を除く)。

③改正雇用保険法                                                       教育訓練給付率の引き上げ                                                   雇用保険では2025年4月に大改正が行われます。企業と従業員双方に大きな影響を与えますので、事前の対策が重要となります。

                                              

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