障害年金申請代行の業務内容
障害年金は現役世代の人が病気やケガにより長期にわたり日常生活や就労に支障が生じてしまった場合に支給される公的な年金です。
そしてその障害年金は、障害の原因となった病気・ケガについて初めて診療を受けた「初診日」において(原則20歳以上65歳以下)、自営業と第三号被保険者として国民年金に加入している方が、障害認定日において法令で定められた障害基礎年金の障害等級による障害の状態にあるときに障害基礎年金を受ける事ができます。
また会社員や公務員として初診日に厚生年金に加入の方は、障害認定日において法令で定められた障害厚生年金の障害等級の状態にあるときは、障害厚生年金を受けることになります。
但し障害の原因が20歳前の発症が原因である場合は障害基礎年金が対象となります。
障害年金の種類
①障害基礎年金(1級・2級)
障害基礎年金を受給するためには一定の要件が必要になります。
受給するためのの要件、請求時期、年金額については日本年金機構のホームページに詳細が記載されております。
②障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金)
障害厚生年金を受給するためには一定の要件が必要になります。
受給するためのの要件、請求時期、年金額については日本年金機構のホームページに詳細が記載されております。
障害年金を受けることができる病気、ケガとは
1.外部障害眼、聴覚、肢体(手・足など)の障害
2.精神障害統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
詳しくは日本年金機構 障害認定基準表(全体版又は分割版)をご覧になってください。